○金山町多胎妊婦健康診査支援事業実施要綱
令和8年3月27日
告示第25号
金山町多胎妊婦健康診査支援事業実施要綱(令和7年金山町告示第103号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、多胎児を妊娠した者(以下「多胎妊婦」という。)の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を目的として、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する金山町妊婦健康診査実施要綱(令和8年金山町告示第24号)に規定する妊婦健康診査(以下「健診」という。)について多胎児の妊娠を理由に既定の回数に追加して健診を受診した者に対して行う健診費用の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱に基づき、助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項に規定する母子健康手帳の交付を受けた多胎妊婦であつて、追加の健診を受診する日において本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(助成の対象となる多胎妊婦健康診査)
第3条 助成の対象となる健診は、多胎妊娠を理由に金山町妊婦健康診査実施要綱(令和8年金山町告示第24号)に規定する上限回数の14回の健診に追加で行われた健診であつて、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)等をいう。)による療養及び医療の給付が行われないものとする。
2 助成の対象となる健診内容は、次に掲げるものとする。
(1) 健康状態の把握及び保健指導
(2) 定期検査(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、身長、体重等)
(3) その他医師等が必要と求めた健康診査
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、対象者が健診機関に支払つた健診費用に相当する額とし、健診1回につき5,000円を上限とし、5回を限度とする。
(多胎妊婦健康診査の実施)
第5条 町長は、第3条に規定する多胎妊婦健康診査について、健康診査の内容が適切に実施できることができると認められる団体(山形県医師会等)に委託して実施するものとする。
2 前項の規定により多胎妊婦健康診査の委託を受けた団体は、本事業への協力を承諾した医療機関(以下、「委託医療機関」という。)において、多胎妊婦健康診査を実施するものとする。
(受診票の交付)
第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出があつたとき又は同法第16条第1項の規定による母子健康手帳を交付するとき又は町長が必要と認めるときに、対象者に対し多胎妊婦健康診査票(兼)業務完了報告書(以下、「受診票」という。)(様式第1号)を交付するものとする。
(委託医療機関における多胎妊婦健康診査の受診手続)
第7条 対象者は、委託医療機関において多胎妊婦健康診査を受診しようとするときは、前条の規定により交付された受診票を当該委託医療機関に提出するものとする。
2 対象者は、委託医療機関において多胎妊婦健康診査を受診したときは、当該多胎妊婦健康診査の受診に要する費用から第4条の助成金の額を控除した額を負担するものとする。
(委託医療機関からの請求等)
第8条 多胎妊婦健康診査を実施した委託医療機関は、助成金の額をひと月ごとに集計し、翌月の15日までに妊婦健康診査委託料請求書(様式第2号)に当月分の受診票を添付し、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があつたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、30日以内に当該医療機関に支払うものとする。
(委託医療機関以外の医療機関における多胎妊婦健康診査の手続)
第9条 委託医療機関以外の医療機関(国内の医療機関に限る。以下「委託外医療機関」という。)で多胎妊婦健康診査を受け健診費用の助成を受けようとする者は、金山町多胎妊婦健康診査費用償還払申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 自費で支払つた追加妊婦健診の領収書の写し
(2) 健診結果が記載された受診票又は母子健康手帳に記載された追加妊婦健診の受診状況の写し
(3) 振込口座情報を証明する書類等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の提出期限は、多胎妊婦健康診査を受診した日から起算して1年を経過する日が属する月の末日とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(助成金の返還等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正により助成金の交付決定又は交付を受けたとき
(2) 法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき又は町長の指示に従わないとき
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。



