○金山産農林水産物知名度向上・販売拡大支援事業費補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、金山町産の農林水産物及びその加工品(以下「農林水産物等」という。)の知名度向上並びに販路拡大を図るため、町内の農林漁業法人等が自ら町外において行う広報及び販売活動に要する経費に対し、予算の範囲内において金山産農林水産物知名度向上・販売拡大支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に本店又は主たる事務所を有する農林水産業を営む法人。

(2) 町内に住所を有する農林漁業者で組織され、組織及び運営に関する規約等が整備されている農林漁業者団体。

2 前項の規定にかかわらず、町税及び使用料等の滞納がある者は、補助対象者としない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が県外又は最上郡を除く県内において行う、農林水産物等の展示、販売又は商談を目的とした活動であつて、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 販売ブース、商品パッケージ等において「金山町産」であることを明確に表示すること。

(2) 加工品を取り扱う場合は、金山町産の農林水産物を主原料としていること。

(3) 展示、販売を行う場合は、町長が指定するのぼり旗の設置又は町の観光パンフレット等の配布を行うこと。

(4) 活動状況がわかる写真を記録し、町による二次活用(広報誌、ウェブサイト、SNS等への掲載)に同意すること。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付は、1補助対象者につき同一年度内において1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前に、交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添付して、町長へ提出するものとする。

(1) 団体の規約及び構成員名簿(団体の場合)

(2) 公金収納状況確認書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、その内容を通知するものとする。

2 前項の審査にあたつては、予算の範囲内において受付順とする。ただし、申請額の合計が予算額に達した時点で当該年度の受付を終了する。

(計画の変更等)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、事業計画変更(中止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 経費の支出を証する書類(領収書の写し等)

(2) 第3条に規定する要件を満たしたことが確認できる活動写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があつたときは、その内容を審査し適当と認められる場合は、補助金額を確定し、通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第4号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 第3条に規定する要件を履行しなかつたとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年度から適用する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助率

補助基準及び制限

旅費

補助対象事業に従事する者に係る交通費及び宿泊費

補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(補助上限:20万円)

※千円未満の端数切捨て

・1事業につき、5名分を上限とする。

・日当(食糧費等)は対象外とする。

・「金山町一般職の職員等の旅費に関する条例」を準用し、以下を上限とする。

1.宿泊費:1泊あたり11,800円

2.車賃:1kmにつき35円(最短経路で算出)

・鉄道(特別料金除く)、航空賃、高速道路料金は実費とする。

使用料、借り上げ料

会場使用料、ブース設営費、備品レンタル料、駐車場代

・実費(領収書等により確認できるもの)

運搬費

販売用農林水産物等の会場への輸送費(宅配便等)

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金山産農林水産物知名度向上・販売拡大支援事業費補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第26号

(令和8年3月27日施行)