新規開発事業補助金
創業・新商品開発・販路拡大に関する事業に要した、経費の2分の1(上限20万円)を補助します。
対象者
金山町内に住所を有する、事業所、団体又は個人
補助対象となる事業
1.創業
町内で新たに新規性、発展性が見込まれる事業を開始すること。
(会社を設立し、事業を開始する場合も含む。)
2.新商品開発等
町内で生産される農林水産物等を活用し、新たに市場に流通することが見込まれる商品等。
3.販路拡大
・県外で開催される物産展見本市等に参加すること。
・ホームページ等により新商品開発等を販売すること。
※販路拡大に関する事業は、認定された年度から連続する3年間が対象となり、補助金の合計限度は20万円となります。
補助額
経費の2分の1 (上限20万円)
申請手続き
<下記の書類を産業課商工観光交流係へ提出>
1.認定申請
・補助事業適用事業者認定申請(様式第1号)
・事業を開始するにあたっての経費が分かるもの(見積書の写し等)
※審査後、認定された場合は認定通知が送付されます。
2.実績報告
・新規開発事業等補助金実績報告書(様式第4号)
・事業成績書(様式第5号)
・事業に要した経費が分かるもの(請求書・領収書の写し)
※実績報告書完了後に、補助金が交付されます。
この記事に関する
お問い合わせ先
産業課 商工観光係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5640 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2022年07月13日