福祉用具購入・住宅改修にかかる費用助成 Tweet 更新日:2019年03月01日 要介護(支援)の認定を受けている方が、福祉用具の購入や住宅改修をするときに、その一部を給付します。 通常は、いったん全額を支払った後で給付を受けるが、低所得者(住民税非課税世帯)の場合は、当初から低額での利用が可能です。 この記事に関するお問合せ先 健康福祉課 福祉係〒999-5402金山町大字金山324-1(金山町役場内)電話番号:0233-29-5613 ファックス:0233-52-2004メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2019年03月01日