重度障害者介護者激励金支給事業 Tweet 更新日:2024年11月01日 対象者 日常生活の全てについて全面介護を要し、身体障害者手帳1級・2級または療育手帳Aを所持している、20歳以上65歳未満の者を1月1日からの1年間を基準とし在宅で30日以上介護している方 支給額 ● 一カ月当たり10,000円 この記事に関するお問合せ先 健康福祉課 福祉係〒999-5402金山町大字金山324-1(金山町役場内)電話番号:0233-29-5613 ファックス:0233-52-2004メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年11月01日