金山町空き家・空き地バンク制度

更新日:2022年04月18日

空き家・空き地バンク制度とは

この制度は、空き家・空き地を賃貸・売買したい方(物件所有者)と利用して定住したい方(利用希望者)を結びつけ、空き家等の有効活用と定住促進を図るための仕組みです。

利用にあたっての留意点

1.本バンク制度を利用するには、利用登録の手続きが必要です。

2.登録できる物件は、個人が所有し、町に存在する空き家及び空き地(空き家、空き地となる予定のものを含む)です。ただし、空き地については、地目が宅地のものに限ります。

3.町では売買・賃貸借に関する交渉や契約等の仲介は行いません。

※ご不明な点は、下記までお問合せください。

登録物件

登録物件は、アットホーム空き家バンクのサイトへ掲載しております。

下記のリンクからご覧ください。

制度要綱・各種様式

この記事に関する
お問い合わせ先

環境整備課 管理係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5627 ファックス:0233-52-2004
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