自衛官募集事務について

更新日:2024年02月22日

自衛隊の役割と自衛官募集事務について

自衛隊の主な任務は、自衛隊法において「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる。」ことと定められています。

このほかにも、平成7年に発生した阪神・淡路大震災をはじめ、平成22年に発生した東日本大震災、平成30年に発生した西日本豪雨災害や令和6年1月1日に発生した能登半島地震等、人命救助や生活支援をはじめとする復興支援に携わっています。

こうした国防・災害救助といった国民の生命と財産を守る非常に重要な任務を担うこととなる人材を確保するために、地域の情報を的確に把握でき、かつ多くの窓口をもつ都道府県や市町村がその事務を担う必要があり、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と自衛隊法(第97条)に定められています。

自衛官募集事務の内容と法的根拠

自衛官募集事務の内容については、自衛隊法施行令(第114条〜第120条)でそれぞれ定められています。また、地方自治法(第2条)及び地方自治法施行令(第1条)並びに自衛隊法施行令(第162条)により、自衛官募集事務を「第1号法定受託事務」と定め、国に代わり県及び市町村がすべき事務となっています。

自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛隊は、地方公共団体と協力して、被災地支援などの公益性の高い重要な任務を担っており、自衛官の募集にあたっては、金山町も法定受託事務として協力を行っており、自衛官等募集案内の配付のため、自衛隊に対し、次年度に18歳及び22歳になる方の氏名、生年月日、性別及び住所(以下「4情報」という。)を一覧表にした資料を提供しています。

~情報提供の法的根拠について~

自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち4情報を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11 条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、本町では従前より、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、閲覧に供するという方法で住民基本情報を提供してきました。

一方、自衛隊法施行令第120 条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されております。

また、住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省からの通知により、自衛隊法施行令に基づき提供する資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが確認されています。

自衛隊への情報提供を希望されない方へ

本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない人への配慮として、ご本人、保護者様などから町民税務課へ「除外申出書」を提出いただければ、自衛隊へ提供する情報から除外することができます。

ご希望の方は、下記連絡先までご連絡をお願いいたします。

※法定代理人(保護者や成年後見人など)以外の方が申請される場合は、委任状が必要となります。

この記事に関する
お問い合わせ先

町民税務課 くらし安全係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5609 ファックス:0233-52-2004
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