金山町の都市公園及び中央公園の利用について

1.都市公園及び中央公園一覧

金山町都市公園条例及び金山町中央公園の設置及び管理等に関する条例に定める公園は以下のとおりです。

公園一覧
公園名 住 所
八幡公園 金山町大字金山357-4他
大柳公園 金山町大字金山288-1他
羽場児童公園 金山町大字金山950-1他
金山川河川公園 金山町大字金山608-24他
大堰公園、大堰公園休憩所 金山町大字金山112-26他
金山町街並み交流広場 金山町大字金山367
金山町中央公園 金山町大字金山602-1他

2.行為の制限

都市公園等において、次の各号に掲げる行為をしようとする場合には、事前に町長の許可を受ける必要があります。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 営業若しくは興行を行うこと。

(3) 貼紙、貼札若しくは広告を表示すること。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園(都市公園及び中央公園)の全部又は一部を独占して利用すること。

3.禁止行為

都市公園等においては、次の各号に掲げる行為は禁止されております。

(1) 都市公園等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(7) 都市公園等を、その用途以外に使用すること。

4.使用許可申請について

使用許可を受ける場合は、以下の書類の提出が必要となります。

※使用者が重複する場合には、許可できかねる場合がございます。

都市公園

中央公園

5.使用料

都市公園

「3.行為の制限」に掲げている各号の行為をする場合
行為 単位 期間 使用料
営利を目的とする露店、興行等 1平方メートル又はその端数毎 日 5円
営利を目的としないその他の場合 1平方メートル又はその端数毎 日 2円
大堰公園休憩施設を使用する場合 町長が別に定める。

その他町長が特に必要と認める場合にあっては使用料の全部又は一部を減免することがあります。

中央公園

「3.行為の制限」に掲げている各号の行為をする場合
行為 単位 期間 使用料
営利を目的とする露店、興行等 1平方メートル又はその端数毎 日 5円
営利を目的としないその他の場合 1平方メートル又はその端数毎 日 2円

その他町長が特に必要と認める場合にあっては使用料の全部又は一部を減免することがあります。

この記事に関するお問合せ先

まちづくり課 施設整備係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5628 ファックス:0233-52-2004