○金山町表彰等の手続に関する規程

昭和40年4月20日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 金山町表彰条例(昭和35年金山町告示第13号)並びに金山町感謝状贈呈に関する規程(昭和40年金山町訓令第5号)による表彰並びに感謝状贈呈に関する手続については、これらの条例並びに規程に定めるもののほかは、この規程の定めるところによる。

(内申)

第2条 所属長は、その所管に属する事項のうち、金山町表彰条例第2条の規定による被表彰者又は金山町感謝状贈呈に関する規程第2条の規定による被顕彰者(以下「被表彰者」という。)があるときは、表彰又は顕彰する日の30日前までに様式第1号又は様式第2号による表彰(顕彰)内申書に被表彰者の履歴書を添え、これを2部町長に提出しなければならない。ただし、被顕彰者については、履歴書を省略することができる。

2 金山町区長地区公民館長連絡協議会会長は、金山町感謝状贈呈に関する規程第2条第9号の規定に該当する被顕彰者があるときは、顕彰する日の30日前までに様式第2号の顕彰内申書を2部町長に提出しなければならない。

3 所属長は、前項により内申書を提出した後において記載した内容を変更する必要があるとき、又は被表彰者等が表彰前に死亡したときは、すみやかに町長に報告しなければならない。

4 前3項の手続は、人事担当課長を経て行うものとする。

(審査及び決定)

第3条 人事担当課長は、前条により内申書の提出を受けたときは、内容を審査し(表彰については表彰審査委員会の審査を経て)町長の決裁を受けなければならない。

(表彰状等の作成)

第4条 人事担当課長は、町長の決裁を受けたときは、速やかに様式第3号により所属長及び金山町区長地区公民館長連絡協議会会長に通知しなければならない。

2 所属長は、前項の通知に基づいて様式第4号の1様式第4号の2又は様式第4号の3による表彰状又は様式第5号による感謝状を作成するものとする。

(表彰者名簿)

第5条 金山町表彰条例第6条による表彰者名簿は、様式第6号によるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月15日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和42年11月1日から施行する。

(昭和44年8月13日訓令第1号)

この訓令は、昭和44年8月13日から施行する。

(昭和59年9月6日告示第30号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年10月16日告示第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月27日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年10月31日訓令第6号)

この訓令は、平成15年11月1日から施行する。

(令和4年8月31日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町表彰等の手続に関する規程

昭和40年4月20日 訓令第6号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和40年4月20日 訓令第6号
昭和41年3月15日 訓令第2号
昭和42年10月31日 訓令第4号
昭和44年8月13日 訓令第1号
昭和59年9月6日 告示第30号
昭和61年10月16日 告示第29号
平成6年9月27日 訓令第4号
平成15年10月31日 訓令第6号
令和4年8月31日 訓令第2号