○金山町議会事務局処務規程
昭和40年2月28日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、金山町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌及び職務権限、文書事務、公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
庶務関係
(1) 人事に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び編さん、保存に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 物品の購入及び保管並びに貸付に関すること。
(6) 儀式、慶弔に関すること。
(7) 条例及び規則の改廃整理に関すること。
(8) その他議会の庶務に関すること。
議事関係
(1) 議会の会議に関すること。
(2) 議事日程及び会議の顛末報告に関すること。
(3) 議案、請願、陳情及び意見書の受理並びに取扱いに関すること。
(4) 公聴会に関すること。
(5) その他議事に関すること。
調査関係
(1) 議案の調査及び研究に関すること。
(2) 世論の調査及び情報の蒐集に関すること。
(3) その他調査事務に関すること。
(職制及び職務権限)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、書記その他の職員を置く。
第4条 局長は議長の命を受け、議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け、議会の事務に従事する。
(専決事項)
第5条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の出張、休暇、欠勤その他服務に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(3) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。
(4) 予算の経理に関すること。
(5) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
(6) 照会、報告、回答、届出等に関すること。
(7) その他議会の庶務に関すること。
第6条 局長に事故があるとき、又は欠けたときは、書記がその職務を代決する。
第7条 前条の規定により代決した事務については、すみやかに上司に報告し、又は後閲を受けなければならない。
第8条 その他決裁事項については、金山町事務決裁規程(昭和39年金山町訓令第4号)等の例による。
(文書事務)
第9条 事務局の文書事務の処理については、金山町役場の例による。
(職員の服務)
第10条 職員の執務時間その他職員の服務については、金山町役場職員の例による。
(公印)
第11条 金山町議会及び議長等の公印は、次のとおりとする。
(1) 庁印
公印の名称 | 番号 | 寸法 | 管理者 |
金山町議会印 | 1 | 方30ミリメートル | 局長 |
(2) 職印
公印の名称 | 番号 | 寸法 | 管理者 |
金山町議会議長印 | 1 | 方20ミリメートル | 局長 |
金山町議会副議長印 | 2 | 方20ミリメートル | 局長 |
金山町議会常任委員長印 | 3 | 方18ミリメートル | 局長 |
2 公印のひな形は、次のとおりとする。
(1) 庁印
1 |
(2) 職印
1 | 2 | 3 |
第12条 公印の保管、使用その他公印に関しては、金山町公印規程(昭和36年金山町訓令第3号)の例による。
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附則
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年11月24日議会訓令第1号)
この規程は、昭和41年11月24日から施行する。
附則(昭和43年3月21日議会訓令第1号)
この訓令は、昭和43年3月21日から施行する。