○金山町農業集落排水処理施設の設置及び管理運営等に関する条例施行規則
昭和63年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町農業集落排水処理施設の設置及び管理運営等に関する条例(昭和63年条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理委託)
第2条 町長は、条例第4条の規定により、施設の管理の一部を当該施設を使用するために組織された当該処理区域内の公共的団体(以下「受託団体」という。)に委託する。
(受託団体の順守事項)
第3条 受託団体は、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 施設の正常な機能を維持するために必要な保守点検及び清掃等により、施設を良好に維持管理すること。
(2) 施設の管理運営状況を毎会計年度終了後1月以内に町長に報告すること。
(3) 代表者を定め、これを速やかに町長に報告すること。代表者に異動が生じたときも同様とする。
2 前項第1号に規定する施設の維持管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委託料の支払)
第4条 町長は、第2条の規定による委託に関し、受託団体に委託料を支払うものとする。この場合において、委託料は、施設の維持管理に要する費用に相当する額を超えない範囲のものとする。
2 前項の申請書には、その計画による排水設備等の設置及び構造について、町長が別に定めるところにより、必要な図書を添付しなければならない。
3 条例第7条の規定により申請する者は、排水設備の設置のため他人の土地又は他人の排水設備を使用するときは、当該所有者の承認を得なければならない。
(排水設備の施工及び確認)
第6条 前条第4項の規定により承認を受けた者は、承認のあつた日の翌日から7日以内に着工しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 条例第9条第2項の規定により指定業者の請負う工事の設計審査、材料検査及び工事完成の確認は、職員が行うものとする。
3 施工基準及び単価は、町長が別に定める。
(1) 使用の開始、再開、休止又は廃止 様式第3号
(2) 使用者の変更 様式第4号
(使用水量の認定)
第11条 条例第13条第1項第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合の使用月毎の排除汚水量の認定は、次の基準による。
(1) 家事用に使用している場合
ア 水道水以外の水のみを使用している場合
1人当り1使用月 6立方メートル
イ 水道水と水道水以外の水とを併用している場合
1人当り1使用月 3立方メートル
(2) 家事用以外に使用している場合は、使用者の使用の態様を勘案して認定する。
2 町長は、使用料、新設手数料及び検査手数料の減免するときは、その実態を調査し、減免を可否を決定し、様式第9号により減免決定通知書を申請者に通知するものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月1日規則第10号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第1号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
様式 略