○金山町有林等の監視人の設置に関する規則

昭和49年5月24日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、金山町有林管理条例(昭和41年金山町条例第7号)並びに金山町部分林管理条例(昭和40年金山町条例第1号)の規定に基づき、金山町有林等の監視人(以下「監視人」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(監視人の委嘱)

第2条 町長は、町有林を常に良好な状態で管理するため、必要に応じ監視人を設置するものとし、次の各号に該当する者のうちから町長がこれを委嘱する。

(1) 町有林の近郷に居住し、林業経験のある者

(2) 山林経営について組織する団体等の代表者

(3) 身体堅固である者

2 町長は、前項の規定及び管理人として適合しなくなつたと認めた場合は、これを解くことができる。

(担当区域)

第3条 監視人が担当する町有林の監視区域(以下「担当区域」という。)は、別表に定める区分による。

(業務)

第4条 監視人は、町長の指示によるほか、各担当区域内の監視を行うことにより町有林の造成について必要な措置を要すると認められるときは、すみやかに町長に報告するものとする。

2 監視人は、入山者に対し、山林火災防止及び自然愛護等、普及啓蒙に努めるものとする。

(報酬)

第5条 監視人の報酬は、別に定めるところによる。

(辞任)

第6条 監視人が辞任しようとするときは、あらかじめ文書をもつて行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

別表

区分

種別

所在地

第1担当区域

町有林

金山町大字金山字魚清水2145番地

町有林

金山町大字金山字魚清水2146番地

町有林

金山町大字金山字弥蔵沢1909番地2

第2担当区域

町有林

金山町大字中田字杉沢山662番地2

第3担当区域

町有林

金山町大字山崎字愛宏山941番地

第4担当区域

町営部分林

金山町大字有屋字神室山外9 国有林50林班た小班

町営部分林

金山町大字有屋字神室山外9 国有林145林班そつ小班

町営部分林

金山町大字有屋字神室山外9 国有林145林班た小班

町営部分林

金山町大字有屋字神室山外9 国有林145林班わ小班

町営部分林

金山町大字有屋字神室山外9 国有林145林班や小班

金山町有林等の監視人の設置に関する規則

昭和49年5月24日 規則第4号

(昭和49年5月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和49年5月24日 規則第4号