○金山町街並み景観形成助成金交付要綱

昭和61年6月10日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、金山町の風景と調和した街並み景観条例施行規則(昭和61年金山町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるものを除く他、金山町の風景と調和した街並み景観条例(昭和61年金山町条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定による街並み景観の形成の為に必要な行為に係る助成に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例及び規則の例による。

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、条例第7条第1項各号の届出に係るものとする。

(助成金の交付申請書)

第4条 助成金の交付申請をすることができるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第6条第1項の規定により指定された街並み景観形成地域内の土地又は建築物等について権利を有する者で前条各号の助成の対象に係る行為をしようとする者

(2) その他、町長が街並み景観形成の為、特に必要と認める行為をしようとする者

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、第3条に掲げる助成の対象に係る街並景観形成の為に必要な経費について、別表で定める助成率により、助成限度額の範囲内において町長が決定する額による。ただし、別表によりがたい時はこの限りでない。

(助成対象の適正管理)

第6条 助成の対象となつた建築物等、その他について権利を有する者は、当該建築物等、その他の適正管理に努めなければならない。

(施工の細目)

第7条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和61年6月10日から施行する。

(平成25年4月1日告示第14号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年4月23日告示第74号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の金山町街並み景観助成金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表

街並み景観条例に基づく助成内容について

単位:万円(以内)


助成対象内容

限度率

限度額(円)

備考

建築物

建築

建物の新築の工事費のうち外観に係る経費

1/3

1,000,000

住居

1,000,000円

その他

400,000円

(小屋、車庫等)

建物の増改築の工事費のうち外観に係る経費

1/3

1,000,000

建物の修繕の工事費のうち外観に係る経費

1/3

1,000,000

建物の新築・増改築・修繕で、その他助成対象と認められる経費

1/3

1,000,000

境界の整備

門・塀・柵・垣根等の増改築に係る経費

1/3

200,000

ブロック

対象外

門・塀・柵・垣根等の修繕に係る経費

1/3

200,000

門・塀・柵・垣根等の増改・修繕で、その他助成対象と認められる経費

1/3

200,000

外観の色彩

外観の半分以上にわたる色彩の変更に係る経費

1/3

150,000


外観の半分以上にわたる色彩の変更で、その他助成対象と認められる経費

1/3

150,000

その他

周辺環境整備

水路・道路に類するものの建設に係る経費

1/2

500,000


水路・道路に類するものの修繕に係る経費

1/2

500,000

水路・道路に類するものの建設・修繕で、その他助成対象と認められる経費

1/2

500,000

緑化

宅地の緑化に類する経費

1/4

100,000

周辺環境に及ぼす効果

その他

その他助成対象として特別に認められる経費




金山町街並み景観形成助成金交付要綱

昭和61年6月10日 告示第14号

(令和6年4月23日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和61年6月10日 告示第14号
平成25年4月1日 告示第14号
令和6年4月23日 告示第74号