中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の軽減支援について

更新日:2023年05月11日

令和5年4月から中小企業等強化法による固定資産税の軽減措置が開始されました

中小企業の生産性革命の実現に向けて、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の設備投資を支援する「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行され、その後、令和3年に「中小企業等強化法」が施行されました。

「導入促進基本計画」とは中小企業強化法に基づき、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 

令和5年度税制改正において、令和5年3月31日までで償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロとする特例措置が終了し、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用されるようになりました。

金山町では、この特例措置を講じることで、町内中小企業の投資を支援します。

本税制の特例で、固定資産税の課税標準を3年間に限り1/2に軽減する措置を受けることができます。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、令和6年3月31日までに取得した設備は5年間、令和7年3月31日までに取得した設備は4年間、課税標準を1/3に軽減する措置を受けることができます。

※令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間が適用期間となります。

その他、生産性向上特別措置法に関する詳細については、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。

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