○金山町行政組織規則

昭和55年3月29日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第8条―第10条)

第2節 分掌事務(第11条―第18条)

第3節 職制(第19条―第21条)

第3章 出先機関

第1節 削除

第2節 町立診療所(第26条―第29条)

第3節 職制(第30条・第31条)

第4章 課員等の事務分担(第32条)

第5章 附属機関(第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な機関の組織等を系統的に定めるとともにその所掌事務を明確にし、もつて行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 各機関は、町長の指揮監督のもとに機関相互の連絡を図り、すべて一体となつて行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(機関の分類)

第3条 機関を分けて、本庁、出先機関及び附属機関とする。

(本庁)

第4条 本庁とは、金山町課設置条例(昭和55年金山町条例第1号)により置かれた課及び出納室とする。

(出先機関)

第5条 出先機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の規定により置かれた公の施設とする。

(附属機関)

第6条 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により置かれた調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。

(規定の範囲)

第7条 機関の設置、内部組織、所掌事務及び職制は、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規則で定めるものとする。

2 法令又は条例により定められたものについても、前項に定める事項をこの規則に掲げるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、臨時又は特別な事務で、この規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、必要な組織を設け、又は課及び職員を指定し、若しくは所要の地に駐在させて当該事務を処理させることがある。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(課)

第8条 金山町課設置条例の定めるところにより置かれた課は、次のとおりである。

(1) 総務課

(2) 総合政策課

(3) 町民税務課

(4) 健康福祉課

(5) 環境整備課

(6) 産業課

第8条の2 健康福祉課に子育て支援室及び地域包括支援センターを置く。

第8条の3 産業課にグリーンバレー神室を置く。

(出納室)

第9条 会計管理者の権限に属する事務及び第16条で定める事務を処理させるため、出納室を置く。

(係)

第10条 次の表の左欄に掲げる課及び室に、同表の右欄に掲げる係を置く。

(室)

係名

総務課

総務係、広報・DX推進係

総合政策課

政策推進係、財政係

町民税務課

住民係、くらし安全係、税務係

健康福祉課

健康係、福祉係、医療介護係、子育て支援室、地域包括支援センター

環境整備課

管理係、建設・景観係、環境下水道係

産業課

農政係、農林整備係、商工観光係

出納室

出納係

第2節 分掌事務

(総務課各係の分掌事務)

第11条 総務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 町長、副町長の秘書並びに機密文書に関すること。

 課長会議、庁内連絡会議及び他課との連絡調整に関すること。

 地区代表者会議及び各種行政事務の調整に関すること。

 議会及び他の行政機関との連絡調整に関すること。

 町行政組織及び職制に関すること。

 職員の任免、服務、分限及び懲戒に関すること。

 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

 職員の考査及び研修に関すること。

 位勲、褒章及び表彰に関すること。

 職員の規制に関すること。

 職員の労働安全衛生、健康管理及び福利厚生に関すること。

 職員の共済組合、互助団体に関すること。

 職員の退職手当及び公務災害補償に関すること。

 法令及び重要文書の審査に関すること。

 条例、規則、規程及びその他令達に関すること。

 文書の管理並びに公印の管理に関すること。

 庁舎の管理に関すること。

 本庁の公用車、電気電話の管理に関すること。

 その他他の課及び総務課の他の係に属しないこと。

(2) 広報・DX推進係

 広報及び広聴に関すること。

 行政情報放送に関すること。

 町ホームページの運営の運営に関すること。

 行政苦情相談に関すること。

 町光ケーブルシステムの維持管理に関すること。

 情報システム全般の管理運営に関すること。

 指定統計調査に関すること。

 町統計調査員協議会の運営に関すること。

 公文書の公開に関すること。

 個人情報保護に関すること。

 DXの推進に関すること。

(総合政策課各係の分掌事務)

第11条の2 総合政策課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 政策推進係

 重要施策の企画並びに総合調整に関すること。

 総合行政の推進に関すること。

 自律する町づくりの推進に関すること。

 行政事務能率の効果測定並びに事務改善に関すること。

 地域振興計画の策定並びに調整に関すること。

 過疎・辺地の振興計画に関すること。

 地域経済活性化対策に関すること。

 総合交通に関すること。

 国際交流その他交流に関すること。

 最上広域市町村圏事務組合に関すること。

 ふるさと納税に関すること。

 貸工場に関すること。

 移住・定住対策に関すること。

(2) 財政係

 町予算及び財政一般に関すること。

 物品調達、管理及び処分に関すること。

 町有財産の取得、管理及び処分に関すること。

 町有建物及び町有自動車の保険に関すること。

 入札参加資格審査申請の審査・登録に関すること。

(町民税務課各係の分掌事務)

第12条 町民税務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 住民係

 戸籍に関すること。

 住民基本台帳に関すること。

 印鑑登録に関すること。

 行政区域及び住居表示に関すること。

 国民年金に関すること。

 選挙人名簿登録の申出書受付及び証明に関すること。

 住民に関する諸証明に関すること。

 埋火葬の許可に関すること。

 墓地及び火葬場の設置及び管理に関すること。

 その他住民係所管に係る窓口事務に関すること。

 課専用印の保管及び他の係に属しないこと。

 山形県事務処理の特例に関する条例(平成11年山形県条例第36号。以下「特例条例」という。)第2条第1項の表中、第7項に規定する事務に関すること。

(2) くらし安全係

 消防、防災並びに水防及び防犯に関すること。

 危機管理及び国民保護に関すること。

 災害対策基本計画の作成及び災害対策の総合調整に関すること。

 気象情報の収集及び伝達に関すること。

 罹災者の救助及び救援物資に関すること。

 その他消防防災一般に関すること。

 路線バスの経営、管理及び運行に関すること。

 交通安全対策に関すること。

 消費者行政に関すること。

 季節労務対策に関すること。

 自衛官募集に関すること。

 火薬類(煙火に限る。)の規制に関すること。

 液化石油ガスの規制に関すること。

 電気用品の規制に関すること。

 家庭用品の品質に関する表示の適正化に関すること。

 消費生活用品の安全性の確保に関すること。

 公用車(町民税務課所管)の管理に関すること。

 特例条例第2条第1項の表中、第14項第26項第27項第29項及び第37項に規定する事務に関すること。

(3) 税務係

 町税(普通税及び目的税。以下同じ。)の賦課調定及び減免に関すること。

 町税に関する異議申立ての受理及び処理に関すること。

 固定資産の評価に関すること(家屋台帳を含む。)

 町固定資産評価審査委員会に関すること。

 町税の徴収並びに徴税の嘱託及び受託に関すること。

 町税及び税外収入金の滞納処分に関すること。

 課税物件の鑑札交付に関すること。

 町税の犯則事件の取締りに関すること。

 納税思想の啓蒙宣伝に関すること。

 納税関係の証明に関すること。

(健康福祉課各係の分掌事務)

第13条 健康福祉課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康係

 健康づくりの推進に関すること。

 健康診断及び保健予防に関すること。

 母子保健に関すること。

 生活習慣病予防及び感染症の予防に関すること。

 血液の需給対策に関すること。

 その他保健衛生に関すること。

 公用車(健康福祉課所管)の管理に関すること。

 子育て世代包括支援センターに関すること。

(2) 福祉係

 高齢化対策に関すること。

 生活保護並びに行旅死病人の取扱いに関すること。

 身体障害者、知的障害者及び老人の福祉に関すること。

 戦傷病者、戦没者の遺族、未帰還者、復員者及び引揚者の援護に関すること。

 元軍人軍属の恩給請求及び戦没者の叙位叙勲に関すること。

 民生委員及び児童委員に関すること。

 成年後見制度利用促進に関すること。

 その他社会福祉一般に関すること。

 特例条例第2条第1項の表中、第10項第28項第2号第44項及び第48項に規定する事務に関すること。

(3) 医療介護係

 保健、医療、福祉の連携に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 介護保険に関すること。

(子育て支援室の分掌事務)

第13条の2 子育て支援室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 少子化対策(子育て支援)に関すること。

(2) 児童及び母子、父子の福祉に関すること。

(3) 小学校就学前子どもの教育、保育等に関すること。

(4) 地域子育て支援拠点施設(子育て支援センター)に関すること。

(5) 要保護児童対策及び子ども家庭総合支援拠点に関すること。

(地域包括支援センターの分掌事務)

第13条の3 地域包括支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の総合相談、支援及び権利擁護に関すること。

(2) 高齢者の地域における包括的かつ継続的なケアのための支援活動に関すること。

(3) 介護予防給付及び介護予防事業に係るケアマネジメント業務に関すること。

(4) 高齢者の保健医療介護の向上及び福祉の増進のための支援活動に関すること。

(環境整備課各係の分掌事務)

第14条 環境整備課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 管理係

 各種工事施行に伴う用地等の取得、補償及び登記に関すること。

 道路法(昭和27年法律第180号)の施行(路線認定、廃止、変更、専用等)に関すること。

 冬期交通の確保に関すること。

 道路台帳の整備に関すること。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行及び都市計画審議会に関すること。

 河川法(昭和39年法律第167号)の施行(管理、敷地占用、生産物の採取)に関すること。

 公共土木施設、災害復旧事務処理に関すること。

 各種事業の事務処理に関すること。

 公営住宅法(昭和26年法律第193号)の施行(建設計画、入居者選考、家賃等)に関すること。

 公営住宅及び付帯施設の営繕に関すること。

 都市計画区域内における建築等の制限に関すること。

 地籍調査事業に関すること。

 土地台帳及び地籍図の異動、管理に関すること。

 空き家の活用及び管理保全等に関すること。

 課専用印の保管その他課内の他の係に属さないこと。

 公用車(環境整備課所管)の管理に関すること。

 特例条例第2条第1項の表中、第8項第13項第20項第22項第32項及び第33項に規定する事務に関すること。

(2) 建設・景観係

 町道(認定見込みのものを含む。)の整備計画に関すること。

 町道(橋梁を含む。)の新設改良工事の実施に関すること。

 併用林道の新設、改良工事の実施に関すること。

 町道の維持管理に関すること。

 道路交通安全施設に関すること。

 都市計画(土地区画整理を含む。)事業、工事の実施に関すること。

 公園、駐車場の整備に関すること。

 宅地の提供、開発等に関すること。

 堤防の維持管理、災害予防等に関すること。

 砂防及び地滑りに関すること。

 公共土木施設災害復旧工事の実施に関すること。

 公営住宅建設工事の実施に関すること。

 街並み景観の形成に関すること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行(申請、進達、届出等)に関すること。

 特例条例第2条第1項の表中、第15項第20項第32項及び第33項に規定する事務に関すること。

(3) 環境下水道係

 環境衛生及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の施行に関すること。

 公害対策に関すること。

 浄化槽に関すること。

 飲料水の改善指導に関すること。

 生活排水に関すること。

 公共下水道計画の策定に関すること。

 公共下水道の建設に関すること。

 その他公共下水道に関すること。

 農業集落排水に関すること。

 特例条例第2条第1項の表中、第39項及び第41項に規定する事務に関すること。

 動物の保護及び管理に関すること。

 狂犬病予防に関すること。

(産業課各係の分掌事務)

第15条 産業課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農政係

 主要食糧の生産、売渡し及び調整に関すること。

 水田農業構造改革対策に関すること。

 農業金融に関すること。

 畜産業の振興に関すること。

 農業技術の指導並びに農業経営改善指導に関すること。

 農村青少年育成指導に関すること。

 内水面漁業に関すること。

 公用車(産業課所管)の管理に関すること。

 課専用印の保管その他課内の他の係に属さないこと。

 農政の総合企画及び調整(農業委員会及び農林関係諸団体との連絡調整を含む。)に関すること。

 農業振興地域整備計画に関すること。

 園芸作物の振興及び流通に関すること。

(2) 農林整備係

 民有林の育成及び町有林(部分林を含む。)の造成に関すること。

 森林保護、保安林及び治山に関すること。

 特殊林産物の生産指導に関すること。

 森林の保全に関すること。

 遊学の森に関すること。

 ほ場整備事業に関すること。

 農業用水利に関すること。

 農林災害復旧事業に関すること。

 農道及び林道の新設改良事業に関すること。

 農林建設工事の施行及びこれらに係る用地の取得等に関すること。

 山村振興特別対策事業に関すること。

 日本型直接支払制度に関すること。

 特例条例第2条第1項の表中、第1項及び第13項に規定する事務に関すること。

(3) 商工観光係

 商工業の振興に関すること。

 観光及び交流に関すること。

 労働に関すること。

 企業誘致に関すること。

 グリーンバレー神室に関すること。

(出納室の係の分掌事務)

第16条 出納室の出納係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付させる証券及び基金に属する現金を含む。)の運用及び出納並びに保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の管理、記録に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)に関すること。

(8) 出納員その他の会計職員の指導並びに会計事務の検査指導に関すること。

(グリーンバレー神室の分掌事務)

第17条 グリーンバレー神室の分掌事務は、次に掲げる施設及び付帯施設の管理運営並びに当該施設周辺において金山町が整備する施設等の計画の策定及び整備促進に関することとする。

ア 金山町神室キャンプ場

イ 金山町緑地等活用総合管理センター

ウ 金山町ふれあい広場

エ 金山町森林学習館

オ 金山町森林交流センター

カ 金山町神室スキー場

キ ホットハウスカムロ

ク 金山町緑地等広場利用施設

ケ その他これらに関連する施設

2 グリーンバレー神室の事務所は、金山町緑地等活用総合管理センター内に置く。

(所管事務の決定)

第18条 所管が明らかでない事務が生じたときは、各課及び出納室内においては当該課又は出納室の長が、各課及び出納室間においては町長がその所管を定める。

第3節 職制

(課に置く職)

第19条 課に職員の職として課長、主幹、所長、課長補佐、室長、係長(指導保健師を含む。)及び専門員を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の表に掲げる職を置く。

一般行政職員の職

技能労務職員の職

主任、主任技師、主任保健師、主事、技師、保健師、主事補、技師補

自動車運転長、主任自動車運転手、自動車運転手、主任水道業務員、水道業務員、水道業務員補

(出納室に置く職)

第20条 出納室に職員の職として、室長、室長補佐、係長及び専門員を置く。

2 前条第2項の規定は、この条について準用する。

(子育て支援室に置く職)

第20条の2 子育て支援室に職員の職として、室長、子育て支援センター所長、係長及び専門員を置く。

2 第19条第2項の規定は、この条について準用する。

(地域包括支援センターに置く職)

第20条の3 地域包括支援センターに職員の職として、センター長、副センター長、係長(指導保健師を含む。)、主任介護支援専門員及び介護予防推進員を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の表に掲げる職を置く。

一般行政職員の職

医療技術職員の職

主任、主事、主事補、主任保健師、保健師、管理栄養士

看護主査、主任看護師、看護師、理学療法主査、理学療法係長、主任理学療法士、理学療法士

(職務)

第21条 第19条から前条に規定する職の職務は、別に法令に定めのあるものを除くほか、次の表に掲げるとおりとする。

職務

センター長

上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課長、主幹

上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課に置く室長、所長

課長、主幹を補佐し、所属の職員の担当する事務を監督する。

課長補佐、専門員

課長、主幹を補佐し、所属の職員の担当する事務を監督する。

室長補佐

室長を補佐し、所属の職員の担当する事務を監督する。

副センター長

センター長を補佐し、所属の職員の担当する事務を監督する。

係長

上司の命を受けて係の事務を処理する。

指導保健師

上司の命を受けて保健指導業務を専門に掌理する。

理学療法主査

上司の命を受けて係員を指揮し、理学療法に関する業務を処理する。

看護主査

担当の看護業務を処理する。

理学療法係長

上司の命を受けて理学療法業務を専門に掌理する。

主任介護支援専門員

上司の命を受けて介護支援業務を処理する。

主任

上司の命を受けて係の事務を処理する。

主任技師

上司の命を受けて担当する技術に係る事務を処理する。

主任保健師

上司の命を受けて担当する保健指導業務を処理する。

管理栄養士

上司の命を受けて担当する栄養指導業務を処理する。

主任理学療法士

上司の命を受けて理学療法に関する業務を処理する。

主任看護師

上司の命を受けて看護業務を処理する。

主事

上司の命を受けて係の事務に従事する。

技師

上司の命を受けて技術に従事する。

保健師

上司の命を受けて保健指導に従事する。

理学療法士

上司の命を受けて理学療法に関する業務に従事する。

看護師

上司の命を受けて看護業務に従事する。

主事補

上司の命を受けて補助的事務に従事する。

技師補

上司の命を受けて補助的技術に従事する。

自動車運転長

上司の命を受けて自動車運転業務及び当該業務従事職員の指導業務に従事する。

主任自動車運転手

上司の命を受けて自動車運転業務を処理する。

自動車運転手

上司の命を受けて自動車運転業務に従事する。

主任水道業務員

上司の命を受けて水道業務を処理する。

水道業務員

上司の命を受けて水道業務に従事する。

水道業務員補

上司の命を受けて水道に係る補助的業務に従事する。

第3章 出先機関

第1節 削除

第22条から第25条まで 削除

第2節 町立診療所

(設置)

第26条 金山町国民健康保険診療施設の設置等に関する条例(平成19年金山町条例第12号)により置かれた町立診療所の名称、位置及び診療料名は、次のとおりである。

名称

位置

診療科名

町立金山診療所

金山町大字金山548番地2

内科、外科、小児科、精神科

(処務)

第27条 町立診療所は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 医療に関すること。

(2) 医学研究に関すること。

(3) 公衆衛生の向上及び増進に関すること。

(内部組織)

第28条 町立診療所の次の表の左欄に掲げる部門ごとに、同表の中欄及び右欄に掲げる科若しくは係を置く。

組織

係名

部門名

科名

診療部

診療各科

検査係、理学療法係、診療放射線係

事務部


総務係

看護部


外来係、中央材料室係、総合相談係、薬剤係

(分掌事務)

第29条 診療部各科及び各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 診療各科

 患者の診療及び集団検診等に関すること。

 療養についての医学的指導に関すること。

 診療各科室の管理に関すること。

 放射線による治療、撮影及び検査に関すること。

(2) 検査係

 細菌、病理及び化学的検査に関すること。

 診療に必要とする物理的及び化学的検査に関すること。

 解剖に関すること。

 検査室の管理に関すること。

(3) 理学療法係

 理学療法に関すること。

 作業療法に関すること。

 生活療法に関すること。

 療法施設の管理に関すること。

(4) 診療放射線係

 放射線による治療、撮影、透視及び検査に関すること。

 被爆線の軽減調査及び漏洩線量の測定に関すること。

 放射線設備及び施設の管理に関すること。

 その他診療放射線業務に関すること。

2 事務部の総務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 診療所の管理保全に関すること。

(2) 文書及び公印に関すること。

(3) 職員の服務及び研修に関すること。

(4) 診療所事業に係る会計事務及び諸統計のとりまとめに関すること。

(5) 物品の調達等に関すること。

(6) 財産の取得及び処分に関すること。

(7) 患者の受付、入退院事務等に関すること。

(8) 診療報酬の算定及び諸証明事務に関すること。

(9) 診療記録の整備保管に関すること。

(10) 清掃その他環境の整備に関すること。

(11) その他他の係に属さないこと。

3 看護部の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 外来係

 外来患者の診療の補助に関すること。

 診療各科室の管理の補助に関すること。

 その他外来患者の看護に関すること。

(2) 中央材料室係

 診療器具及び材料の消毒並びに整備補給に関すること。

 中央材料室の管理に関すること。

 リネン室の管理に関すること。

(3) 総合相談係

 医療相談に関すること。

 在宅ケアサービスの実施に関すること。

(4) 薬剤係

 薬剤及び製剤に関すること。

 医薬品の検査に関すること。

 調剤室及び薬品貯蔵室の管理に関すること。

第3節 職制

(出先機関に置く職)

第30条 次の表の名称欄に掲げる出先機関ごとに、必要に応じそれぞれ同表の職欄に掲げる職員の職を置く。

名称

職員の職

町立金山診療所

所長、副所長、医長、医師、技師長、診療放射線主査、診療放射線係長、主任診療放射線技師、理学療法係長、主任理学療法士、理学療法士、検査主査、検査係長、主任臨床検査技師、臨床検査技師、看護師長、副看護師長、看護主査、主任看護師、看護師、主任准看護師、准看護師、嘱託医

事務長、事務長補佐、係長、主任、主事、主事補、技師補、専門員

(職務)

第31条 前条に規定する職の職務は、次の表に掲げるとおりとする。

職務

所長

上司の命を受けて診療所の医療事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

所長を補佐し、所属職員の業務を監督する。

事務長

上司の命を受けて診療所の事務を掌理する。

事務長補佐、専門員

事務長を補佐し、所属職員の担当する事務を監督する。

医長

上司の命を受けて診療所の診療部門を掌理する。

技師長

上司の命を受けて医療技術に関する業務を掌理し、所属職員を監督する。

医師、嘱託医

医療業務に従事する。

診療放射線主査

上司の命を受けて係員を指揮し、診療放射線に関する業務を処理する。

診療放射線係長

上司の命を受けて係の業務を処理する。

主任診療放射線技師

上司の命を受けて診療放射線業務を処理する。

診療放射線技師

上司の命を受けて診療放射線業務に従事する。

理学療法主査

上司の命を受けて係員を指揮し、理学療法に関する業務を処理する。

理学療法係長

上司の命を受けて係の業務を処理する。

主任理学療法士

上司の命を受けて理学療法に関する業務を処理する。

理学療法士

上司の命を受けて理学療法に関する業務に従事する。

検査主査

上司の命を受けて係員を指揮し、検査に関する業務を処理する。

検査係長

上司の命を受けて係の業務を処理する。

主任臨床検査技師

上司の命を受けて臨床検査業務を処理する。

臨床検査技師

上司の命を受けて臨床検査業務に従事する。

看護師長

上司の命を受けて診療所の看護部門を掌理する。

副看護師長、看護専門員

看護師長を補佐し、所属職員を監督する。

看護主査

担当の看護業務について副看護師長を補佐し、及び担当の看護業務を処理する。

主任看護師

上司の命を受けて看護業務を処理する。

看護師

上司の命を受けて看護業務に従事する。

主任准看護師

看護師の補助的業務を処理する。

准看護師

看護師の補助的業務に従事する。

係長

上司の命を受けて係の業務を処理する。

主任

上司の命を受けて担当事務を処理する。

主事

上司の命を受けて事務に従事する。

主事補

補助的事務に従事する。

技師補

補助的技術に従事する。

第4章 課員等の事務分担

(課員等の事務分担)

第32条 課長、室長及び出先機関の長は、所属職員の事務分担を定め、町長に報告しなければならない。

第5章 附属機関

(名称、担任事務等)

第33条 法第138条の4第3項の規定に基づき置かれた附属機関の名称、担任する事務、庶務担当課等は、次のとおりとする。

名称

担任する事務

庶務担当課室及び出先機関

金山町表彰審査会

金山町表彰条例(昭和35年金山町告示第13号)第2条の規定による被表彰者を審査し、町長に答申すること。

総務課

金山町公文書公開審査会

金山町公文書公開条例(昭和57年金山町条例第1号)第7条第3項の規定により審査を求められた異議申立て事由並びに当該公文書の内容を審査し町長等に報告すること。

総務課

金山町個人情報保護審査会

金山町個人情報保護審査会条例(令和5年金山町条例第2号)第3条の規定により調査審議を求められた事由の内容を審査し、実施機関等に報告又は意見を述べること。

総務課

金山町国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項の規定による町の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項について、町長の諮問に応じ審議すること及び当該重要事項に関し町長に意見を述べること。

町民税務課

金山町防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条の規定による地域防災計画作成及びその実施の推進、災害が発生した場合における関係行政機関等の連絡調整等の防災に関すること。

町民税務課

金山町都市計画審議会

金山町都市計画審議会条例(昭和44年金山町条例第13号)第2条の規定による都市計画について審議し、町長に答申すること。

環境整備課

金山町街並み景観審議会

金山町街並み景観条例(昭和61年金山町条例第2号)第10条第2項及び第3項の規定による街並み景観の形成について審議し、町長に意見を述べること。

環境整備課

町立金山診療所経営委員会

金山町国民健康保険診療施設の設置等に関する条例第7条の規定による診療所の経営に関する重要事項を審議し、町長に答申すること。

診療所

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

3 第19条から第21条の規定にかかわらず、当分の間、上司の命を受けて担当する事務を処理する吏員の職務として、主査の職を置くことができる。

(昭和56年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月13日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月17日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第13条の2の改正規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月8日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月31日規則第12号)

この規則は、平成15年10月31日から施行する。

(平成16年3月30日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第13号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日規則第12号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年10月2日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

金山町行政組織規則

昭和55年3月29日 規則第2号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和55年3月29日 規則第2号
昭和56年3月27日 規則第4号
昭和58年3月31日 規則第6号
昭和59年3月13日 規則第2号
昭和59年9月10日 規則第12号
昭和60年3月30日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第7号
平成元年3月31日 規則第10号
平成4年3月25日 規則第6号
平成6年3月17日 規則第2号
平成7年3月13日 規則第7号
平成9年3月25日 規則第2号
平成10年3月16日 規則第9号
平成10年3月27日 規則第10号
平成11年3月19日 規則第2号
平成11年3月31日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第13号
平成13年3月8日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第10号
平成14年3月22日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第9号
平成15年10月31日 規則第12号
平成16年3月30日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第3号
平成17年6月30日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月26日 規則第3号
平成20年3月12日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第6号
平成25年3月28日 規則第10号
平成27年3月30日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第7号
平成30年9月25日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第8号
令和4年3月11日 規則第3号
令和5年7月18日 規則第13号
令和5年10月2日 規則第15号