○金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則

昭和39年1月13日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、金山町一般職に属する技能労務職員の範囲を定め、これらの職員に対する給与の額、支給方法等、旅費の支給及び勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。

(一般職に属する技能労務職員の範囲)

第1条の2 本町の一般職に属する技能労務職員とは、金山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年金山町条例第32号)の適用を受ける職員で、次の各号の一に掲げる者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担任する者以外の者をいう。

(1) 技能職員

自動車運転長、主任自動車運転手、主任電話交換手、主任調理師、自動車運転手、電話交換手、調理師

(2) 労務職員

主任調理員、主任業務員、調理員、業務員

(給与の額、支給方法等)

第2条 職員に支給する給与のうち、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の額並びに支給方法等については、この規則で定めるもののほか、金山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第30号。以下「給与条例」という。)並びに金山町一般職の職員の給与の改定及び臨時特例に関する条例(平成25年金山町条例第27号)に規定する職員等(以下「職員等」という。)の例によるものとする。ただし、この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、給料に当たつては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の上欄に掲げる給料表及び同表の中欄掲げる号給の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

号給

割合

技能労務職給料表

80号給以下

100分の2.7

81号給以上

100分の3.7

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(初任給、昇給等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給は、別表第2の初任給の基準に従い決定するものとする。

2 昇給等の実施に関しては、職員等の例によるものとする。

(特殊勤務手当)

第5条 特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要とする場合において、これを給料に組入れることが困難な又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、職員等の例によるものとする。

(期末手当、勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第25条第4項の規定(給与条例第26条第4項の規定を含む。)の例により期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員は、技能労務職給料表25号給以上の職務にあるものは、その加算割合を100分の5とし、41号給以上の職務にあるものは、その加算割合を100分の10とする。

(旅費)

第6条 職員には、職員等の例により旅費を支給する。

2 日額旅費を支給する者の範囲、支給額及び支給方法等は、前項の規定にかかわらず別に定める。

(勤務時間等)

第7条 職員の勤務時間、休日、休暇その他の勤務時間は、職員等の例による。

2 所属長(本庁の課長及びこれに準ずる者並びに公所の長をいう。)は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、前項の規定により難いものがあると認めた場合においては町長の承認を得て、別に定めることができる。

(部分休業)

第7条の2 任命権者は、次の各号に掲げる職員以外の職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその1歳に満たない子を養育するために1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

(1) 非常勤職員

(2) 部分休業により養育しようとする子について配偶者が、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)その他の法律により育児休業をしている職員

(3) 前号に掲げる職員のほか、部分休業をしようとする時間において、部分休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員

2 前項の承認並びにその効力及び取消しに関しては、職員等の例による。

3 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

(給与の減額)

第7条の3 条例第17条第1項の規則で定める場合は、職員が任命権者の許可を受けて登録された職員団体又は労働組合の業務又は活動に従事するため、組合休暇として任命権者の許可を受けて勤務しなかつた場合とする。

2 条例第17条第2項の規則で定める時間は、職員等の例により任命権者の承認を受けている時間とする。

(非常勤勤務の職員の給与等)

第8条 職員のうち非常勤の職にある者(以下「非常勤職員」という。)については、給与条例第29条に規定する職員等の給与及び旅費との均衡を考慮し、予算の範囲内で、給与及び旅費を支給する。

(休職者の給与)

第9条 休職中の職員に対して支給する給与に関しては、職員等の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置等)

2 職員の給料の切替及びその切替に伴う措置等については、職員等の例による。この場合における給料の切替表は、附則別表によるものとする。

3 削除

4 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧行政職4等級の号給

号給

期間

暫定給料月額

1

1

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

 

 

5

5

 

 

6

6

 

 

7

7

 

 

8

8

 

 

9

9

 

 

10

10

 

 

11

11

 

 

12

12

 

 

13

13

 

 

14

14

 

 

15

15

 

 

16

16

 

 

17

17

 

 

18

18

 

 

19

19

 

 

20

20

 

 

21

21

 

 

22

22

 

 

23

23

 

 

24

24

 

 

25

25

 

 

26

26

 

 

27

27

 

 

28

28

 

 

29

29

 

 

30

30

 

 

(昭和39年9月18日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月10日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員に関する規則の規定に基づいて、昭和39年8月10日に支給された寒冷地手当及び薪炭手当の額は、改正後の単純な労務に雇用させる職員に関する規則の規定に基づいて支給されるべき寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和39年12月28日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定については、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員に関する規則の規定は昭和39年9月1日から適用する。

(号給等の調整)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)において、他の職員との均衡を著しく失すると町長が認められる職員の切替日における号給を均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、同条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年12月28日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(切替から施行期日までの前日までの間の異動者の号給)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される職員に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の規則に基いて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年9月30日規則第12号)

この規則は、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和41年12月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年12月26日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表については、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、改正前の単純な労務に雇用される職員に関する規則(昭和39年金山町規則第2号。以下「規則」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当)

3 職員に、この規則の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行日が月の初日であるときは、その日)から、昭和45年3月31日までの間暫定手当を支給する。

4 前項の暫定手当の月額は、その職員に適用される給料表の号給に対応する附則別表暫定手当定額表に掲げる額に昭和43年3月31日までは、5分の1、昭和43年4月1日以降は、5分の2をそれぞれ乗じて得た額とする。

(昭和43年4月1日以降の給料月額)

5 改正後の規則別表(この規則の施行の日以後において別表の規定が改正されたときは、その別表)に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用についてはこれらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては当該号給に対応する附則別表暫定手当定額表に掲げる額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。

附則別表

技能労務職給料表暫定手当定額表

号給

暫定手当額

号給

暫定手当額

 

 

1

300

16

580

2

310

17

610

3

320

18

630

4

330

19

650

5

340

20

670

6

360

21

690

7

380

22

720

8

400

23

770

9

420

24

790

10

450

25

810

11

470

26

850

12

490

27

870

13

510

28

890

14

540

29

930

15

560

30

940

(昭和43年3月30日規則第12号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 金山町一般職に属する技能労務職員の範囲を定める規則(昭和40年金山町規則第2号)は、廃止する。

(昭和43年12月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(昭和39年金山町規則第2号。以下「規則」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の調整)

3 切替日に在職する職員で、当該職員の給料月額が他の職員の給料月額との間に権衡を失すると認められる職員に対しては、別に定めるところにより昭和44年1月1日から昭和44年7月1日までの間において給料月額の調整をすることができる。

(単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部を改正する規則(昭和42年金山町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年12月24日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、改正前の規則に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月31日規則第18号)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(切替日から施行期日までの前日までの間の異動者の号給)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行日の前日までの間において、改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

3 前項の規定の適用については、改正前の規則の規定により職員が受けていた号給は、同規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の規則に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

5 単純な労務に雇用される職員に関する規則の一部を改正する規則(昭和42年金山町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年12月21日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴なう措置)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給は、切替日の前日において改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(昭和39年金山町規則第2号。以下「規則」という。)の規定により、職員が受ける職務の号給に対応する給料表に定める号給に切り替えるものとする。

3 前項の場合において、切替日に改正後の規定により技能労務職給料表(1)の適用を受けることとなる者の切り替えについては、給料月額が技能労務職給料表(1)に同じ額がある場合には、その額に相当する額、同じ額がない場合には、直近上位の額に相当する号給に切り替えるものとする。

(給与の内払)

4 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年6月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に行われた給与等に関する決定その他の手続きは、この規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給は、切替日の前日において、改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(昭和39年金山町規則第2号。以下「規則」という。)の規定により、職員が受ける職務の号給に対応する給料表に定める号給に切り替えるものとする。

4 前項の場合において、切替日に改正後の規定により技能労務職給料表の適用を受けることとなる者の切替については、その額に相当する額、同じ額がない場合には、直近上位の額に相当する号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

5 この規則の施行前に、改正前の規則に基づいて職員に支払われた昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の属する末日までの期間に係る給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(号給等の調整)

6 切替日において、他の職員との均衡を著しく失すると認められる職員の切替日における号給については、町長が必要と認める限度において、必要な調整を行うことができる。

(昭和48年11月20日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前に行われた給与等に関する決定、その他の手続きは、この規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

4 昭和48年4月1日の切替日における職員の号給は、切替日において改正前の規定により職員が受ける給料月額に対応する給料表に定める号給に切替えるものとし、その切替表は、附則別表によるものとする。

(給与の内払)

5 この規則の施行前に改正の規則の規定に基づいて職員に支払われた昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の前月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

技能労務職給料表(別表第1)の適用を受ける職員の切替表

旧技能労務職給料表

新技能労務職給料表

(1)

(2)

号給

号給

号給

 

1

1

 

2

2

 

3

3

 

4

4

1

5

5

2

6

6

3

7

7

4

8

8

5

9

9

6

10

10

7

11

11

8

12

12

9

13

13

10

14

14

11

15

15

12

16

16

13

17

17

14

18

18

15

19

19

16

20

20

17

21

21

18

22

22

19

23

23

20

24

24

21

25

25

22

26

26

23

27

27

24

28

28

25

29

29

26

30

30

27

31

31

28

32

32

29

33

33

30

34

34

31

35

35

32

36

36

33

37

37

34

38

38

35

39

39

36

40

40

昭和49年6月14日規則第9号~昭和53年12月23日規則第9号 省略

(昭和54年12月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則に基づいて、昭和55年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則に基づいて、昭和56年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月24日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月23日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月22日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年3月16日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月24日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月28日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月19日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年6月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月24日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月27日規則第7号)

(施行期日等)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月17日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月19日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月22日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月19日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成9年12月1日から適用する。

2 この規則(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月22日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月20日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年12月20日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月25日規則第18号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成21年11月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年11月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成25年6月21日規則第16号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職給与規則を適用する場合においては、改正前の技能労務職給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月10日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年3月7日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年金山町規則第2号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。

(平成28年12月12日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成28年金山町規則第4号。以下この項において「平成28年改正規則」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成28年改正規則附則第2項の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。

(平成29年12月11日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月10日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年12月18日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和4年12月9日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年10月2日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月8日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年1月14日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(以下この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1

技能労務職給料表

職員の区分

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員






1

182,400

41

237,300

81

282,500

121

330,400

161

372,300

2

183,500

42

238,200

82

283,800

122

331,300

162

373,000

3

184,600

43

239,100

83

285,000

123

332,000

163

373,700

4

185,800

44

239,900

84

286,200

124

332,800

164

374,300

5

186,900

45

240,700

85

287,300

125

333,600

165

374,600

6

188,000

46

241,400

86

288,500

126

334,000

166

375,100

7

189,700

47

242,000

87

289,800

127

334,600

167

375,700

8

191,300

48

242,600

88

291,100

128

335,300

168

376,300

9

192,900

49

243,200

89

292,400

129

336,100

169

376,600

10

194,500

50

243,800

90

293,400

130

336,800

170

377,200

11

196,200

51

244,400

91

294,400

131

337,500

171

377,900

12

197,800

52

245,000

92

295,500

132

338,100

172

378,500

13

199,400

53

245,500

93

296,600

133

338,600

173

378,900

14

201,000

54

246,000

94

297,800

134

339,200

174

379,400

15

202,700

55

246,400

95

298,900

135

339,700

175

380,000

16

204,400

56

246,700

96

300,100

136

340,300

176

380,500

17

206,100

57

255,400

97

301,300

137

340,600

177

381,000

18

207,400

58

256,400

98

302,600

138

341,100

178

381,600

19

209,000

59

257,400

99

303,900

139

341,500

179

382,100

20

210,600

60

258,400

100

305,200

140

341,900

180

382,400

21

212,100

61

259,400

101

306,500

141

342,300

181

382,800

22

213,600

62

260,400

102

307,800

142

342,800

182

383,300

23

215,200

63

261,300

103

309,100

143

343,300

183

383,700

24

216,800

64

262,200

104

310,400

144

343,800

184

384,100

25

218,400

65

263,100

105

311,700

145

360,000

185

384,500

26

220,000

66

263,900

106

313,000

146

360,800

186

385,000

27

221,700

67

264,700

107

314,300

147

361,800

187

385,400

28

223,000

68

265,500

108

315,400

148

362,800

188

385,800

29

224,300

69

266,300

109

316,300

149

363,700

189

386,100

30

225,600

70

267,000

110

317,600

150

364,800



31

226,700

71

267,800

111

318,900

151

365,700



32

227,800

72

268,600

112

320,200

152

366,700



33

228,900

73

269,300

113

321,400

153

367,600



34

230,000

74

270,000

114

322,700

154

368,300



35

231,100

75

270,800

115

323,900

155

369,000



36

232,200

76

271,600

116

325,100

156

369,600



37

233,300

77

272,300

117

326,400

157

370,000



38

234,400

78

273,000

118

327,500

158

370,600



39

235,400

79

280,000

119

328,600

159

371,300



40

236,400

80

281,200

120

329,700

160

372,000



定年前再任用短時間勤務職員

号給

基準給料月額

1

197,900

2

219,500

3

260,000

4

294,900

備考

1 この表は、技能労務職員に適用する。

2 この表は、令和6年4月1日から適用する。

別表第2

技能労務職給料表初任給基準表

職種

学歴区分

初任給

技能職員

高校卒

5号給

中学卒

2号給

労務職員

中学卒

1号給

備考

1 技能職員(自動車運転手等)で、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許等の資格区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

2 前項に規定する者の初任給を決定する場合における経験年数は、必要な免許取得後のものとする。ただし、当該免許取得前において、その免許を必要とする業務に関係のある業務に従事した経験を有している者については、その経験に係る年数の10割以下の年数を経験年数とすることができる。

3 初任給は、金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和48年金山町規則第5号)第15条の規定に準じその者の初任給を決定するものとする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要がある場合においては、町長の承認を得て別に定めることができる。

金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則

昭和39年1月13日 規則第2号

(令和7年1月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第3節 技能労務職員
沿革情報
昭和39年1月13日 規則第2号
昭和39年9月18日 規則第20号
昭和39年12月28日 規則第22号
昭和40年12月28日 規則第20号
昭和41年9月30日 規則第12号
昭和41年12月26日 規則第14号
昭和42年10月31日 規則第6号
昭和42年12月26日 規則第7号
昭和43年3月30日 規則第12号
昭和43年12月26日 規則第14号
昭和44年12月24日 規則第11号
昭和45年3月31日 規則第8号
昭和45年12月24日 規則第8号
昭和46年12月21日 規則第3号
昭和48年6月30日 規則第6号
昭和48年11月20日 規則第11号
昭和49年6月14日 規則第9号
昭和49年12月25日 規則第13号
昭和50年12月24日 規則第7号
昭和51年12月20日 規則第11号
昭和52年12月24日 規則第11号
昭和53年12月23日 規則第9号
昭和54年12月25日 規則第8号
昭和55年12月24日 規則第15号
昭和56年12月24日 規則第17号
昭和58年12月24日 規則第11号
昭和59年12月26日 規則第17号
昭和60年12月23日 規則第13号
昭和61年12月22日 規則第16号
昭和62年3月16日 規則第2号
昭和62年12月23日 規則第14号
昭和63年12月24日 規則第10号
平成元年3月28日 規則第4号
平成元年12月19日 規則第17号
平成2年6月30日 規則第6号
平成2年12月25日 規則第10号
平成3年12月24日 規則第14号
平成4年3月27日 規則第7号
平成4年12月24日 規則第18号
平成5年12月24日 規則第12号
平成6年3月17日 規則第3号
平成6年12月22日 規則第11号
平成7年3月13日 規則第3号
平成7年12月19日 規則第21号
平成8年3月22日 規則第4号
平成8年12月19日 規則第17号
平成9年12月19日 規則第15号
平成10年12月22日 規則第23号
平成11年12月20日 規則第19号
平成12年12月20日 規則第18号
平成14年12月25日 規則第18号
平成15年11月19日 規則第14号
平成21年11月27日 規則第8号
平成22年11月29日 規則第10号
平成25年6月21日 規則第16号
平成26年12月19日 規則第8号
平成27年3月10日 規則第2号
平成28年3月7日 規則第4号
平成28年12月12日 規則第14号
平成29年12月11日 規則第9号
平成30年12月10日 規則第13号
令和元年12月18日 規則第15号
令和4年12月9日 規則第19号
令和5年10月2日 規則第15号
令和5年12月8日 規則第22号
令和7年1月14日 規則第1号